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印鑑登録 実印

⇒「印鑑登録」って何でしょう?

印鑑登録(いんかんとうろく)とは、印影により個人及び法人を証明する制度です。

印鑑登録する印章のことを「実印」と呼びます。
満15歳以上の方が一人一個に限り登録できます。

車の購入や不動産の契約など高額な売買や身分証明の方法として
「実印」を印鑑登録します。


⇒「印鑑登録」って、どうやってすればいいのでしょうか?

①回答書による方法
 ■本人が来庁する場合
  
登録する印章を持って、申請書に記入して提出します。
役所から照会書及び回答書が郵送されるので、回答書に記入します。
回答書及び登録する印鑑を役所に持参してください。

 ■代理人が来庁する場合

本人自書の委任状と登録する印鑑を持って、申請書に記入して提出してもらいます。
役所から本人あてに照会書及び回答書が郵送されるので、回答書に記入してもらいます。
回答書、本人自書の委任状、
登録する印鑑と代理人の印鑑(受領印として)を持参してもらってください。


②官公署発行の写真付証明書(運転免許証、パスポートなど)による方法(本人来庁のみ)

③保証書による方法(本人来庁のみ)
自治体内で印鑑登録している人に保証書を書いてもらいます。
保証書と登録する印鑑を持って、申請書に記入して提出します。
本人確認のための質問に答え、正しければ登録できます。


⇒印鑑登録は、どこですればいいでしょう?

住民票のある市町村役場で登録します。
本籍地で登録することはできません。

その市区町村に住民票があること。
外国人の場合は外国人登録原票に登録されていること。
住民登録されている市区町村役場に登録する印章を持参して申請手続きをします。


⇒転居したら、どうなるのでしょう?

同一市町村内であれば、登録はそのままです。

市町村外に転居すると、転出によって今までの登録は自動的に廃止されます。

(市町村ごとで登録事務を行うため)転入先で再登録を行う必要があります。

⇒印鑑登録できる「実印」として適した判子とは?

印影の大きさが直径8ミリ以上25ミリ以内の正方形におさまるもの。

その印影が鮮明であるもの。
  印影が不鮮明なもの、外枠が4分の1以上欠けているものは登録できません
  文字が白抜きとなるものは登録できません

フルネーム、または姓、名のいずれか、および氏と名の一部を組み合わせたもの。

変形しやすいゴム印、浸透印などは印鑑登録できません。

※本人を証明する大切な実印ですから、同じものが大量生産されている既製品(三文判)などは印鑑登録しない方が賢明です。

※市区町村によって登録条件にいくつかの相違がある場合がありますので、詳しくは各市区町村へ直接おたずね下さい。

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